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業務でうつ病、中電社員の自殺を労災認定…名古屋地裁

 中部電力に勤めていた夫(当時36歳)がうつ病になり自殺したのは、過労や上司のパワーハラスメント(職権による人権侵害)が原因として、愛知県常滑市の妻(42)が名古屋南労働基準監督署長を相手に、遺族補償年金の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が17日、名古屋地裁であった。

 橋本昌純裁判長(永野圧彦裁判長代読)は「時間外労働の増加や、『結婚指輪を外せ』などの上司の発言により、うつ病を発症、悪化させ、自殺に至った」として、自殺と業務との因果関係を認め、処分の取り消しを命じた。

 判決によると、夫は1999年8月に主任昇格後、うつ病を発症、同年11月、乗用車内で焼身自殺した。
(読売新聞) - 5月17日20時19分更新



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